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病院・クリニック・診療所の違いとは病床数だけではない!【初診時選定療養費】

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私たちは医療機関すべてを「病院」と呼んでしまいがちです。

「クリニックって病院の英語の意味?」「診療所と何が違うの?」と、思っている方も多いと思います。

しかし、実際には病院やクリニック・診療所という呼び名にはそれぞれ違いがあり、きちん使い分ける必要があることをご存じですか?

そこで、病院とクリニックの違いを徹底比較する記事を書きました!

元ヤンの次女

記事は次のような人におすすめ!

  • 病院とクリニックの違いや役割をはっきりさせたい人
  • 医療従事者として、きちんとした日本語を話したい人
  • 豆知識を覚えて、会話のネタを手に入れたい人

これを読んで「病院の名称の違い」を知れば、あなたも誰かに話したくなるはずです!?

では、さっそく本題にはいっていきましょう。

 

病床数によって分けられる

普段私たちが医療機関の総称のように呼んでいる「病院」ですが、まず病院と診療所、クリニックは呼び名の違いだけでなく医療機関としての機能や役割が違ってきます。

病院・診療所・クリニックの大きな違いは病床数(入院棟にあるベットの数)にあります。

 

病院の定義

病床数20床以上

「病院」とは、入院施設があり病床数20床以上を保有している医療機関を、病院として定義しています。

病院には適正な医療を実施するために一定水準以上の人員を確保する必要があり、医療法に基づいて厚生労働省が定める医師、看護師や薬剤師などの人員配置標準人数が示されており「標準」人数に満たないと医療機関は医療法に反するとされています。

特定機能病院と地域医療支援病院

病床の数で決められる病院ですが、病院の中でも400床以上の病床数を持ち厚生労働大臣によって承認された「特定機能病院」と、200床以上の病床数を持ち都道府県知事によって承認された「地域医療支援病院」、その他にあたる「その他の一般病院」に分類されます。

また、200以上の病床数を保持する病院では高度な医療を適切に、そして効率よく提供できるように初診時に患者に対し「初診時選定療養費」が算定できると定められています。

 

診療所の定義

病床数19床以下

診療所は患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための設備を確保している医療機関を診療所と呼びます。

診療所は管理者となる医師一名以外の医師、看護師、薬剤師等の配置標準人数の基準は設けておりません。

地域密着のかかりつけ医

診療所は比較的規模の小さな医療機関であり、大きな総合病院や大学病院とは違い地域の人々に寄り添った密着型の医療機関がほとんどです。

ただし、総合病院や大学病院にあるような最先端の設備や検査機器を備えていることが少なく、精密検査が必要な人は医師の判断で総合病院や大学病院へ紹介となります。診療所は町の患者様の一次医療となる医療機関であると考えると良いでしょう。

 

クリニックの定義

診療所とほぼ同じ

クリニックとは一般的には「診療所」と同じ意味合いで使用されることが多いでしょう。

19床以下の入院設備を保有している、もしくは無床の医療機関のことを指します。

単科診療所(1つの科)

診療所と異なる点を挙げるのであれば、クリニックの場合「〇〇デンタルクリニック」「メンタルクリニック」などの単科診療を行っている診療所の名称として用いられていることが多いでしょう。

そして医師、看護師、薬剤師の配置人数も診療所と同様、医師一名の他は人数の基準は設けられておりません。

 

病院と診療所では初診料に違いも

初診時選定療養費とは

現在「初期の治療は地域の診療所やクリニックで高度、かつ専門医療を受ける場合は病院」というように国の方針として医療の連携や病院と診療所・クリニックの機能分担の推進を計っています。このことから導入されるようになったのが「初診時選定療養費」と言う制度です。

初診時選定療養費とは病床数が200床以上の病院であれば、初診時に他の医療機関からの紹介状を持たず病院を受診したものに対し、通常の医療費に追加で各病院が定めた一定額の特別の料金を徴収できる制度です。

各病院で定めた金額を徴収しているので、病院によって初診料に大きな違いが出てきます。一般的には3.000円~10.000円と設定額に大きな差が出ているのが現状です。

ポイント♪

初診時選定療養費とは、紹介状なしに大病院を受診する場合、保険診療料に加え3,000〜10,000円を患者に請求する制度。

大病院の混雑緩和、地域密着医療(かかりつけ医)を促す狙いがあります。

かかりつけ医の普及に向けて

患者様に対しより適切で効率のよい医療を提供するため、このように初診時選定療養費を設けて一人ひとりが地域の診療所またはクリニックでの「かかりつけ医」を持つ狙いがあります。

選定療養費で負担を設けることで、まずは地域の診療所またはクリニックで診察を受け必要であれば紹介状を書いてもらい病院へ受診する流れを作りだしているのです。

 

まとめ

このように「病院」「クリニック」「診療所」は同じ医療機関ではありますが、役割が違ってきます。

患者様に適切な医療を提供しそれぞれの医療機関に求められる本来の役割を果たすために国が「初診時算定療養費」という制度を用いて医療機関の連携と理想とする医療の形を目指しています。

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元ヤン次女医療事務ブロガー
医療業界10年以上の「中の人」。医事会計システム&電子カルテのインストラクターや医療用コンピュータのシステム保全のお仕事をしながら、医療事務ブログを運営。夢は、一人でも多くの読者さんを一人前の医療事務に育て上げること。