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疑義照会の基本的な流れと書き方・気をつけるべきポイント

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こんにちは、調剤薬局事務ブロガーの小薬です!

患者が医師から受けた処方箋の中に不明点や疑わしい点があった場合、処方箋を発行した医師に問い合わせをすることを「疑義照会(ぎぎしょうかい)」といいます。

「疑義照会ってどんな流れなの…。」「疑義照会の正しい書き方は…。」と、調剤薬局で働く新人さんであればギモンに感じるのではないでしょうか。

小薬(こぐすり)

わたし自身、疑義照会という文字すら読むことができませんでした。えっへん。

この記事ではそんな方に向けて、基本的な疑義照会の流れや、記載方法などについてご紹介します。

小薬(こぐすり)

記事は次のような人におすすめ!

  • 疑義照会の知識がゼロの人
  • 疑義照会の一般的な流れを知っておきたい人
  • 疑義照会マスターになりたい人

本記事で紹介する「疑義照会の流れや書き方」を実践すれば、今日から疑義照会マスターになれます!ええ、必ずなれます!

それでは、3分ほどで読める内容ですので、お付き合いください!

疑義照会とは?

薬剤師は知識や経験、患者の薬剤服用歴などから、患者の生命や健康上のリスクの発生について、未然に防ぐ役割を担っており、薬剤師法第24条に「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」と定められています。

また疑義照会には、「形式的疑義照会」と「薬学的疑義照会」の2つに大きく分けられます。

形式的疑義照会

形式的疑義照会とは、氏名や生年月日、保険者番号・記号などの患者情報や、処方医の氏名などの処方箋発行医療機関の情報などの、処方箋への記載内容や要項に不備がある場合に行う疑義照会のことを言います。

他にも医薬品の名称や規格単位、用法用量などに記載不備や漏れがある場合なども形式的疑義照会に該当します。

薬学的疑義照会

一方、薬学的疑義照会は、処方内容を薬学的観点からチェックして行う疑義照会のことを言います。例えば用法用量に問題はないか、相互作用や副作用はどうかなどが確認対象です。

疑義照会の流れ

疑義照会は、電話やFAXで行われるのが一般的です。

クリニックや診療所などの比較的小規模な医療機関の場合は、電話で行うことが多いです。疑義照会は薬剤師の義務ですが、形式的疑義照会の場合は、調剤薬局事務が処方箋を発行した医療機関に連絡して確認を取ることも多いです。

また、総合病院などの大規模な医療機関の場合は、医療機関ごとにルールがあるため対応方法はさまざまです。

疑義照会の書き方

疑義照会が完了したら処方箋の備考欄と薬歴の両方に、疑義照会の内容を記録する必要があります。これは処方変更をしていなくても記録しなければなりません。

記録は手書きで記入するのが基本であり、鉛筆ではなくボールペンを用います。疑義照会印や薬剤師名の印鑑がある場合は、それらを使って簡略化することもできます。

記録は

  • 「疑義照会をした年月日と時間」
  • 「疑義照会をした薬剤師名と処方医師名」
  • 「疑義照会の内容」

など、疑義照会の全容がわかるように書くのがポイントです。

また処方箋だけでなく薬歴への記入も忘れてはいけません。最近では、電子薬歴内にデフォルト設定で疑義照会の記入ができるようになっているので便利です。

疑義照会の際に気をつけるべきポイント

電話で疑義照会するときには、なるべく手短に行いましょう。医師は多忙な人も多いため、伝える内容はきちんと整理し、メモに要点をまとめるなどしてから電話するとよいでしょう。

次にあらかじめ代替案を用意しておくことも重要です。たとえば併用禁忌の薬剤について疑義照会したときに、「同じ効果の薬って他に何がある?」と訊ねられることもあります。そのたびにいちいち調べていては時間がかかってしまいますので、すぐに答えられるように事前に代替案を用意してから疑義照会をすることがポイントです。

また医師も人間ですから、間違いをあからさまに指摘されると気分がよくありません。特に医師の中にはやたらとプライドが高い人も少なくないため、機嫌を損ねることなく疑義照会を行う必要があります。

たとえば「この薬の用法間違ってますよ」とストレートに言うのではなく、「前回は1日2回だったものが今回は3回に変更になっていますが、このままお渡ししてもよろしいですか?」と、あくまで確認を取っているという姿勢で伝えるとよいでしょう。

まとめ

薬剤師には、処方箋に疑問点があるときはその処方箋を発行した医師に問い合わせて確認した後でなければ調剤してはならないという決まりがあります。

疑義照会は、患者の心身の安全を確保し、適正な医療を提供するために大切な薬剤師の義務です。

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