こんにちは、医療事務ブロガーの元ヤン次女です!
「国民健康保険証の更新したい、けどどうすればいいの?」
「返却したい、手続きの方法は?」
国民皆保険制度のもと、日本国民ならばすべての人が加入している公的医療保険。
学校で教えられるわけではないので、扱いに困っている方も多いのではないでしょうか。
そんな方に向けて、この記事では国民健康保険について、その保険証の更新と返却方法をご紹介します。
現在、国民健康保険に加入している人はもちろん、これから社会保険へ移行する人やほかの市町村へ引っ越しする人などにも役立つ内容となっています。
病院やクリニックに受診する際に、必要となる健康保険証。
面倒だからという理由で、手続きをしないことは避けてくださいね。
それでは、どうぞ!
日本の公的医療保険の仕組み
加入者やその家族が病気や怪我、出産などで医療が必要になったとき、医療給付や手当金を支給し生活を安定させるための仕組みのことを、公的医療保険と言います。
日本には、国民全員が何らかの医療保険に加入しなければならないという「国民皆保険制度」があります。
この制度があるおかげで、「ちょっと熱がある」「なんとなく体の調子が悪い」などの些細な体の不調でも気軽に病院に行くことができます。
医療保険にはさまざまな種類がありますが、加入者全体で助け合う相互扶助の制度であるため、その仕組みやお金の流れは基本的に同じです。
また、収入に応じて月ごとの医療費の自己負担額に上限が定められている高額療養費制度があります。
したがって、手術や入院をして医療費が高額になればなるほど、得られるメリットも大きくなります。
国民健康保険とは
公的な医療保険制度の一つに国民健康保険があります。
国民健康保険は、地方自治体が運営している健康保険であり、自営業者や無職の人といった健康保険(社会保険)に加入していない人、あるいはできない人が加入する保険です。
国民健康保険の保険料は、それぞれの加入者の収入と各自治体の制度によって異なるのが特徴です。
なぜなら国ではなく地方自治体が国民健康保険の運営者であるため、それぞれの自治体の規定によって保険料が決まるからです。
したがって同じ収入であったとしても、住む場所によって保険料が高くなったり、安くなったりする場合があります。
また国民健康保険には、理由を問わず、すべての病気やケガの治療に利用することができます。
そして注意しておきたいのが、国民健康保険には「扶養」という考え方がないという点です。子供や無職の妻であったとしても、一定の健康保険料が発生します。
国民健康保険証の更新
国民健康保険証の更新についてですが、新しい保険証は前の保険証の有効期限までに間に合うように送られるため、特に手続きの必要はありません。
市区町村によって違いはありますが、だいたい更新日の1か月前には、簡易書留で郵送されるようです。
ただし国民健康保険税に滞納がある場合は、通常よりも有効期限が短い「短期被保険者証(短期証)」が交付されるため、注意が必要です。
国民健康保険証の返却
国民健康保険に加入している人で、
- 「結婚などで夫や妻の扶養に入ることになった」
- 「就職したので会社の保険に加入することになった」
- 「他の市区町村へ引っ越しをする」
- 「生活保護を受け始めた」
という人は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
国民健康保険の脱退手続きは、その事由が発生した日から14日以内にすることになっています。
つまり「婚などで夫や妻の扶養に入った日」「就職して会社の保険に加入した日」などから14日以内ということです。
手続きは、お住まいの市区町村の窓口ですることができます。またその際には当然のことながら国民健康保険証も持っていきます。
本人が手続きできない場合、市区町村によっては世帯主か住民票上同一世帯の人であれば、委任状がなくても手続きをすることができます。
したがって本人あるいは世帯主以外の人が手続きをする場合は、委任状が必要かどうかなど、事前に必要書類を確認するようにしましょう。
また「手続きが面倒くさい」「忙しいので窓口に行く時間がない」という人は、郵送でも脱退手続きができるようになっています。
まとめ
国民健康保険は公的な医療保険制度の一つであり、地方自治体が運営している健康保険です。
国民健康保険の更新には手続きは必要ありませんが、脱退する場合には手続きが必要になります。詳しくはお住まいの市区町村に問い合わせるとよいでしょう。
今回の記事で分かること