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医療事務を今すぐ辞める!退職の流れと各種手続きガイド

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こんにちは、医療事務ブロガーの元ヤン次女です!

「あれ?必要書類が足りない!?」
「この手続きも必要なの忘れてた…」

いざ仕事を辞めるとなると、多くの事務手続きが発生し、いつまでに何をすればよいのかわからなくなってしまうことがあります。

また、すぐに転職しない場合は、公的手続きも必要になってくるので、注意が必要です。

そんな方に向けて、ここでは医療事務の退職の流れと各種手続きについてお話します。

元ヤンの次女

記事は次のような人におすすめ!

  • 今すぐ医療事務を辞めたい方
  • 退職届の提出から退職までを円滑に進めたい方
  • 辞めた後の公的な手続きをイマイチ理解していない方

本記事で紹介する「退職・各種手続きガイド」を実践すれば、はじめてクリニックを辞める方でも、次の就職活動までスムーズにできますよ!

それでは、どうぞ!

 

医療職の退職

病院を中心に、福祉や介護などと大きく連携して取り組んでいくのが医療職の仕事であり、やりがいがある職業です。特に医師などの国家資格を持つ人たちは、自分の職業に対するプライドもあります。

医療現場では、それぞれの医療職が専門の知識やスキルを活かし、チームとして問題に取り組むため、人間関係が重要です、また、患者とその家族に対してのケアも必要となり、多くの場面でさまざまな人たちからの思いを受け取りながら仕事をしていきます。

そんなやりがいの大きい現場から退職すると、反動で喪失感も大きくなりがちです。しかしながら、退職後の手続きの種類は意外と多く、すぐに頭を切り替えて前に進んでいかなくてはなりません。手続きの中には期限があるものもあるので、注意が必要です。

 

退職の意思表示~退職願・退職届提出

まず退職の意思を伝えることが必要です。民法上は正社員のように期間の定めがない雇用契約の場合は、2週間前までに退職の意思を伝えれば問題ないとしていますが、就業規則に定めがある場合はそちらの規則に従いましょう。

また一般的には、後任者の手配や業務の引継ぎなどにかかる時間を考えて、退職の1~3カ月前に伝えることが多いです。

さらに勤め先によっては、退職の1カ月~2週間前くらいまでに退職願を提出する必要もあります。退職願を出さなくても法的にはなんら問題ありませんが、就業規則などで提出が定められている場合もあります。

したがって、退職願が必要かどうかを確認しておきましょう。

そして退職することが決まったら、退職届を提出します。法的には口頭のみの意思表示でも問題ありませんが、就業規則に定めがある場合はそれに従って提出しましょう。

 

仕事の引継ぎ~退職

退職日や退職までのスケジュールが決まったら、なるべく早く業務の引継ぎに取り掛かりましょう。医療事務の場合、基本的にみな同じ業務をするので、他の職種のように仕事の流れや現在の進捗、担当顧客の情報などの引継ぎ資料を作ることはほとんどありません。

しかしながら、自分が退職した後に残る事務員が、すべて最近新しく入ってきたばかりの医療事務未経験者である可能性もゼロではありません。そのため、場合によっては、引継ぎ資料を作成することもあるかもしれません。

退職当日は事務的な手続きやあいさつ、病院から支給された備品などの返却や、書類の受け取りなどを行います。

 

退職時の備品返却と書類受け取り

退職時には、事務服用のユニフォームや名札などの備品、健康保険被保険者証を返却します。

また、病院から

  1. 「離職票」
  2. 「雇用保険被保険者証(会社が保管している場合)」
  3. 「年金手帳(会社が保管している場合)」
  4. 「源泉徴収票」
を受け取ります。

◆離職票

離職票は、雇用保険の失業給付に必要な書類です。手続きには時間がかかるので、退職後に郵送してもらう流れになりますが、転職先が決まっている場合は必要ありません。

◆雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険の被保険者であることを証明する書類です。転職先企業に提出するものですが、転職先が決まっていない場合は、雇用保険の失業給付に必要になります。

◆年金手帳

年金手帳は厚生年金の加入者であることを証明する書類です。基本的に転職先企業に提出するものですが、転職先が決まっていない場合は、自分で国民年金に加入する必要があります。

◆源泉徴収票

源泉徴収票は、所得税の年末調整に使うための書類であり、転職先企業に提出するものです。年内に就職しなかった場合は、所得税の確定申告時に使用します。

公的な手続き

会社を退職すると、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失することになるため、退職してから転職活動をする人は、公的な手続きが必要になります。

具体的には

  1. 「失業保険の給付手続き」
  2. 「健康保険の変更手続き」
  3. 「年金の種別変更手続き」「税金の支払い手続き」
です。

◆失業保険の給付手続き

失業給付金は自動的に受け取れるものではなく、ハローワークに求職の申請をした上で、規定の条件を満たさないと受給することはできません。

◆健康保険の変更手続き

また健康保険は、それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用するか、国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入るかを選択する必要があります。

◆税金の支払い手続き

そして年金は、在職中は自動的に天引きされていましたが、失業期間中は国民年金へ加入して支払っていく必要があり、住民税や所得税の税金の支払い手続きも行わなくてはなりません。

 

まとめ

退職するためには、退職届の提出や備品の返却・書類の受け取りといった勤め先での手続きが必要になります。

また、退職してから転職活動をする人は、失業保険の給付手続きなどの公的な手続きも必要になるため注意が必要です。

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元ヤン次女医療事務ブロガー
医療業界10年以上の「中の人」。医事会計システム&電子カルテのインストラクターや医療用コンピュータのシステム保全のお仕事をしながら、医療事務ブログを運営。夢は、一人でも多くの読者さんを一人前の医療事務に育て上げること。