こんにちは、医療事務ブロガーの元ヤン次女 (@iryojimu_hikaku) です!
多くの都道府県で、2020年7月から「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の申請受付が始まりました。
そんな中で、
「そもそも新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金ってなに?」
「いくらもらえる?20万円?10万円給?」
「支給条件は?」
このようなお悩みやありませんか?
そんな方に向けてここでは、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金とは何なのか、そしてその対象者や交付開始はいつからなのかなどについて簡単にご紹介します。
それでは、どうぞ!
新型コロナウイルス感染症医療従事者慰労金とは?
新型コロナウイルス感染症医療従事者慰労金(以下、新型コロナ慰労金)とは、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関して、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として一人につき5~20万円を給付する事業のことを言います。
医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かうため、業務を継続して提供することが必要であり、感染すると重症化するリスクが高い患者との接触も伴います。
新型コロナ慰労金は、このような医療機関での集団感染の発生状況から相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事していることに対して交付されるという背景があります。
対象者は?
新型コロナ慰労金の対象者は、それぞれの都道府県で新型コロナ患者が発生した日(または緊急事態宣言の対象となった日)から6月30日までの間に10日以上勤務し、「患者に接する業務」などの条件を満たしている場合、医療機関や施設で働く医師や看護師のほか、職種にかかわらず窓口職員なども含めて「患者・利用者に接する業務」に就いている人全員が対象になります。
給付される金額は、勤務先が実際に新型コロナ患者に対応した医療機関・施設かどうかなどによって異なります。
まず、重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、PCR検査センターなどの都道府県から役割を指定された医療機関のうち、実際に新型コロナ患者に診療等を行った医療機関等である場合は20万円給付されます。
次に、都道府県から役割を指定されたものの、新型コロナ患者を診療していない場合は10万円給付されます。
最後に、その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務している場合は5万円給付されますが、実際に新型コロナの入院患者を受け入れている場合は20万円給付されます。
申請方法やいつ交付されるのかについて
新型コロナ慰労金の申請は、患者に接するなどの要件を確認する必要があるため、原則として「勤務している医療機関・施設」を通じて行うこととされており、慰労金は都道府県が申請を受理後、1~2カ月後をめどに医療機関に交付される見込みとなっています。
また現在は退職しているが、対象期間中に「患者に接する業務」などの条件を満たしていた場合も給付対象者となります。その場合も、原則として勤務していた医療機関等を通じて申請することになります。
勤務していた医療機関等を通じた申請が難しい場合は、勤務していた医療機関等の勤務証明などの必要な書類を揃えた上で個人申請することになります。
ちなみに2カ所以上の医療機関や施設で勤務していても、重複して受け取ることはできません。主として勤務する職場を通じて1回のみの申請となり、もしも二重に受け取った場合は返還する必要があります。
新型コロナ慰労金を申請しない問題
実はこの新型コロナ慰労金ですが、「対象のスタッフが慰労金を希望しているのに、医療機関や介護施設が申請してくれない」といった相談が厚生労働省に相次いでいます。
その背景には医療機関・施設側の「慰労金の申請で増える事務手続きに対応できない」「給付金の対象になる者とならない者の線引きで、スタッフ間に不公平感が生じるのを嫌う」「そもそも新型コロナ慰労金についての理解がない」などがあるようです。
しかし、医療機関等が主体的に取りまとめないとスタッフは慰労金を受け取れないので、厚生労働省もこの事態を重く見ているようです。
まとめ
新型コロナ慰労金とは、新型コロナウイルス感染症の流行によって心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事する医療従事者や職員のために慰労金を給付する事業のことを言います。
しかし申請は原則として勤務している医療機関や施設を通じて行うため、勤務先が協力的でないと給付が難しい問題もあるようです。
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