こんにちは、調剤薬局事務ブロガーの小薬です!
「調剤薬局に自費で支払った場合どうすればいいの…。」「払い戻しの方法は…。」と、調剤薬局に保険証を忘れてしまった方によく相談されます。
調剤薬局でお会計を全額自己負担、つまり自費で支払うケースは2通りあります。
- 保険適用外の薬を処方されたとき
- 保険証を忘れたとき
ここでは調剤薬局において、全額自費で支払うケースについて詳しくお話します。
この記事を読めば、保険証を忘れてしまって慌てなくて済むようになりますよ!
それでは、どうぞ!
もくじ
自費調剤となる2つのケース
1.保険適用外の薬を処方された場合
保険適用外の薬を処方された場合は全額自費で支払うことになります。
まず医療機関での診療方法には保険診療と自由診療の2つがあります。厚生労働省が承認していない治療や薬を使用する場合は自由診療となり、その他の本来健康保険が適用される治療も含めてすべて全額自己負担での支払いとなります。
例えば世界では承認され実績がある抗がん剤でも、日本では承認されていないために全額自費で支払うというケースはよくあります。
最先端の治療を受ける場合や、健康診断、人間ドック、ワクチンの予防接種なども自由診療にあたるため全額自己負担での支払いとなります。
2.保険証を忘れて自費で支払う場合
基本的に保険証を忘れた場合は全額自費で支払うことになります。しかしながら全額自費で支払っても、後日保険証を持参すれば払い戻しに応じてくれるところもあります。
精算するときに「後日(あるいは次回来局時に)保険証と領収書を持ってきてもらえれば、保険分の差額をお返しします」と案内してくれる場合がありますが、調剤薬局の受付や窓口での払い戻しは義務ではありません。したがって、必ずしもすべての調剤薬局が払い戻しに応じてくれるわけではないことに注意しましょう。
そして払い戻しに対応していたとしても、調剤薬局によって「〇〇日以内」「〇〇日まで」「月末まで」など、手続きに期限を設けている場合もあるので注意が必要です。
また保険証を忘れた時の調剤薬局の対応は、基本的にその処方箋を発行した医療機関の対応と同じになります。これは調剤薬局と医療機関で保険請求に齟齬があると困るからです。
つまり患者さんが受診した医療機関が払い戻しに応じなければ、調剤薬局も同じようするということです。そしてその場合は療養費の申請手続きをして払い戻してもらいます。
保険証を忘れても自費で支払わなくてよい場合
調剤薬局を含め、医療機関では基本的に保険証を忘れたときは全額自己負担での支払いとなります。しかしながら継続して通っている医療機関や調剤薬局などではその限りではありません。
継続して通っているということはその患者さんを以前から知っているということですから、もともと保険証を持っていることも、もちろん知っています。したがって保険証を忘れた場合でも、調剤に保険を適用してくれることがあります。
ただし継続して通っている場合は次回、そうでない場合はその月の内に保険証を持ってくることが前提の上です。
療養費の申請手続きをして払い戻してもらう場合
出張中や旅行中などで保険証を持参せずに遠くの調剤薬局で薬を出してもらった場合、たとえその調剤薬局が払い戻しに対応していたとしても、後日もう一度そこへ赴くことは難しいものがあります。
もしかしたら、FAXや郵送で精算に応じてくれることもあるかもしれませんが、望みは薄いでしょう。
それではこのような「薬を出してもらった調剤薬局で払い戻しができない」場合はどうすればよいのでしょうか?
実は健康保険には、やむを得ない事情によって保険医療機関で保険診療を受けられず、医療費(調剤医療費も含む)を全額自費で支払った場合、あとで請求することによって療養費として払い戻しを受けることができる給付制度があります。
したがって調剤薬局で払い戻しができない場合は、自分が加入している健康保険組合や国民健康保険に「療養費の申請」の手続きをして払い戻してもらいましょう。
ただし、療養費は必ずしも支払った医療費の全額が払い戻されるわけではないので注意が必要です。
まとめ
保険適用外の薬を処方された場合や、保険証を忘れた場合は全額自費での支払いとなります。
しかしながら後者は後日払い戻しに応じるなどの対応をしてくれるところもあるため、保険証を忘れた際は受付や窓口で相談するとよいでしょう。
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