処方箋は薬局で薬を手に入れるときに必要な書類ですが、医療関係者にとっては常識でも患者側にはあまり知られていない取り扱いに関してのルールがあります。
ここではそうしたあまり知られていない処方箋のルールや、調剤薬局事務として処方箋を取り扱う際に注意すべき点についてご紹介します。
処方箋は医薬分業に必要なもの
処方箋とは医師が患者さんの治療に対して薬の処方が必要であると判断したときに、その薬の名前や量、服用方法などが記載された書類のことを言い、医療機関において発行されます。
そして患者さんはその処方箋を薬局へと持って行き、受け取った薬剤師が処方箋の内容が適正であるかどうかを確認します。処方箋の内容について気になる点などがあればその都度医療機関に問い合わせをした後、調剤を行い患者さんに薬を渡します。
このようにそれぞれの分野の専門家である医師と薬剤師が患者さんをサポートすることを医薬分業と言い、処方箋は医薬分業という日本の医療の仕組みにとって必要不可欠なものです。
処方箋に記載されていること
処方箋には処方した医療機関名・医療機関の連絡先・処方した医師の名前や薬の名前・量・形・1回に飲む量・1日何回飲むのかということが記載されている他、患者さんの氏名や生年月日・性別・保険者番号などの個人情報も記載されています。ただし患者さんの病名や症状は記載されていません。
しかしながら薬剤師が患者さんの状態について尋ねることもあります。そしてそれは処方された薬が適正かどうかを確認するためのことですから、「すでに医師には状態を説明したのに薬剤師にも説明しなきゃいけないなんて面倒だ」と思わずに薬剤師に協力するようにしましょう。自分自身の健康に関わることです。
処方箋の使用期間
あまり知られていない処方箋のルールに、「処方箋の使用期間は交付を含めて4日間である」というものがあります。実はこのことは処方箋にもちゃんと記載されているのですが、意外と見落としている人も多いようです。
「交付日を含めて4日間」というのは土曜日や日曜日、祝日も含まれるため、金曜日に処方箋が発行された場合は月曜日までが使用期間となります。
ただし長期旅行などの特殊な事情がある場合は、医師の判断により処方箋の使用期間の延長が認められています。
そもそもどうして処方箋に使用期間があるのかというと、それは医師が患者さんを診察したそのときの症状に合わせて薬を処方し、処方箋を発行するからです。
つまり日が経って症状が変わると、薬を飲んでも症状に対して有効なものでなくなるというおそれがあることから、処方箋の使用期間を交付日も含めて4日以内と定めているわけです。
調剤薬局事務として注意すべきこと
処方箋を取り扱う上で調剤薬局事務が注意すべきことは、まず処方箋の使用期間に関することです。患者さんの中には使用期間が過ぎてしまった処方箋を持ってくる人もいるため注意が必要です。
処方箋を紛失した場合や使用期間を徒過した場合は、当該医療機関にて再発行することができるようになっています。そのため患者さんには使用期間を徒過していない処方箋を持ってきてもらうことになります。
また処方箋には保存期間が存在し、原則として調剤済みとなった日から3年間の保存が必要とされています。ただし生活保護法、自立支援法に関連するものについては5年間の保存が必要になります。したがって3年保存のものと5年保存のものを分けて保管し、誤って5年保存のものを3年後に廃棄してしまわないように取り扱いには十分注意する必要があります。
そして処方箋を廃棄する場合には、プライバシーに関わる個人情報が多く記載されていることに留意して慎重に取り扱わなければなりません。
最も手軽な方法はシュレッダーでの細断ですが、専門の業者に頼んで廃棄してもらう方法もあります。
まとめ
処方箋には使用期間と保存期間が存在するため、調剤薬局事務は十分注意して処方箋を取り扱う必要があります。
また保存期間が経過した処方箋を廃棄する際は、患者さんの個人情報が多数記載されている書類であることを忘れないようにしなければなりません。
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