こんにちは、医療事務ブロガーの元ヤン次女です!
「処方箋を落とした!」
「無くした!」
「処方箋が見当たらない!」
医療機関で受診して処方箋を受け取った場合、たいていはその日の内に調剤薬局へ行って薬をもらうのではないでしょうか?
しかし何らかの理由で処方箋をなくしてしまったり、処方箋の使用期間が過ぎてしまったりしたとき、不安で慌ててしまうでしょう。
そんな方に向けてここでは、処方箋の使用期間や再発行について、なるべく専門用語を使わずにご紹介していきます。
処方箋を紛失しても、焦らなくて大丈夫です。
正しい対処を学び、実行していきましょう。
それでは、どうぞ!
もくじ
処方箋とは
処方箋とは患者さんの治療に必要な薬があるときに、その薬の名前や量、服用方法などが記載された書類であり、医師(医療機関)が発行します。
そしてその処方箋を受け取った薬剤師が処方箋の内容が適正であるかどうかを確認し、必要があれば医療機関に問い合わせをします。その後調剤を行い、患者さんに薬を渡します。
このようにそれぞれの分野の専門家である医師と薬剤師が患者さんをサポートすることを医薬分業と言います。処方箋は医薬分業という日本の医療の仕組みにとって必要不可欠なものです。
処方箋の役割
記載事項
処方箋には医療機関名・連絡先・処方した医師の名前や薬の名前・量・形・1回に飲む量・1日何回飲むのかということ処方内容が記載されています。
それ以外にも、患者さんの氏名や生年月日・性別・保険者番号などの個人情報が記載されていますが、患者さんの病名や症状は記載されていません。
しかしながら処方された薬が適正かどうかを確認するために、薬剤師が患者さんの状態について尋ねることもあります。
すでに医師には状態を説明したのに薬剤師にも説明するのは面倒かもしれませんが、処方箋が発行されることは患者さん側にもいくつかメリットがあります。
患者側のメリット
まず文書として記録が残ることで、どのような薬が処方されたのかを患者さん自身が確認できます。
次に薬剤師という薬の専門家が、処方内容に問題がないかを確認することができます。
最後に、患者さん自身で調剤薬局を選ぶことができます。
処方箋の使用期間
使用期限は4日間・期限延長も有
意外と知らない人も多い処方箋の使用期間ですが、実は処方箋にもちゃんと記載されています。処方箋の使用期間は交付日を含めて4日間です。
これには土曜日や日曜日、祝日も含まれるため、金曜日に処方箋が発行された場合は月曜日までが使用期間となります。
しかし長期の旅行などの特殊な事情がある場合は、医師の判断により処方箋の使用期間・期限延長が認められています。
期限切れ、なぜ使用期間があるのか
そもそもなぜ処方箋に使用期間があるのでしょうか?
それは医師が患者さんを診察したそのときの症状に合わせて薬を処方し、処方箋を発行するからです。
つまり日が経って症状が変わると、薬を飲んでも症状に対して有効なものでなくなるおそれがあるため、処方箋の使用期間を交付日も含めて4日以内と定めているわけです。
処方箋の再発行
再発行は全額自己負担
処方箋を紛失した場合や使用期間を徒過した場合は、当該医療機関にて再発行できます。しかしながらその際の処方箋料は、保険が適用されないため全額自己負担となります。
また薬を受け取る前に処方箋の「紛失」あるいは「有効期間を失効」した場合は、薬は保険の適用対象となります。
なぜ再発行は保険適用外?
処方箋の再発行になぜ保険が適用されないのかと言うと、それは医療機関側のレセプト不正請求を疑われるからです。レセプトは患者さんが受けた保険診療について、医療機関が保険者に請求する明細書です。
したがって処方箋の再発行に保険を適用すると、医療機関では処方箋を2回算定しているのに調剤薬局では1回分の算定しかしていないことになり、辻褄が合いません。そのため、処方箋の再発行は自費にて負担してもらうことになっています。
まとめ
処方箋の使用期間は、患者さんに対して最善の治療を行うのに必要な薬を処方するために定められているものです。
したがって期間を過ぎないように早めに、そしてなくさないようにして調剤薬局へ行きましょう。
もし処方箋の紛失や使用期間を徒過した場合は、全額自己負担による再発行となるため注意が必要です。
今回の記事で分かること