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調剤薬局事務の評価や査定が上がる「スキルアップ資格」とは?

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調剤薬局事務の資格を持っている人や、調剤薬局事務として働いている人でスキルアップをしたいと考えているならば「登録販売者」の資格取得を目指すとよいでしょう。年齢制限や実務経験、学歴要件がなく誰でも受験できるためおすすめです。

 

登録販売者とは

登録販売者は主に市販薬と呼ばれるOTC医薬品(一般用医薬品)に特化した資格であり、薬剤師に次ぐ医薬品の専門家です。

この資格を取得することで、薬局はもちろんドラッグストアなどで鎮痛剤やかぜ薬、胃薬といったOTC医薬品の販売ができるようになります。

また薬局でOTC医薬品の販売を行っているところも少なくありません。したがって調剤薬局事務がOTC医薬品の知識を持っていると、OTC医薬品に関する情報提供や「かぜの引きはじめにはどの市販薬がいいの?」といった質問にも対応できるため重宝されます。

このように薬剤師以外にもOTC医薬品に関する知識を持って販売できる者がいると、薬剤師の負担も軽減されます。したがって薬局側としても登録販売者の資格を取得することはプラスになるため、調剤薬局事務がスキルアップを行うならば登録販売者の資格を取得したほうがよいと言えます。

 

登録販売者として働くなら

調剤薬局事務はもともと専門知識や実務経験がなくても務まる職業です。そのためスキルアップとして登録販売者の資格を取得しても、OTC医薬品を取り扱っていない薬局で働いている場合はあまりその知識や資格を活用させられないかもしれません。

もしせっかく取得した資格をもっと活用して働きたいと考えるならば、登録販売者として働くことをおすすめします。

登録販売者はドラッグストア・コンビニ・スーパー・家電量販店など、医薬品を取り扱っているところならばどこでも働くことができます。

そういった所でOTC医薬品のうち副作用のリスクが低い第二類医薬品と第三類医薬品の販売や、医薬部外品の販売を行うのが登録販売者の仕事です。また医薬品やサプリメントの正しい服用方法などの説明やアドバイスを行ったり、お客さんからの相談に応じたりもします。

 

登録販売者の資格を取るには

登録販売者の資格を取得するためには、まず各都道府県で行われる登録販売者試験に合格しなければなりません。試験は都道府県ごとによって実施され、試験内容も都道府県ごとによって異なります。しかし試験問題の難易度に差があってはいけないことから、いずれの試験問題も厚生労働省が定めるガイドラインに従って作成されています。また試験日も各都道府県で違います。

登録販売者は国家資格でありながら受験資格がないため、他の受験資格が必要な国家資格よりは取得しやすいと言えます。実際に登録販売者のここ数年の合格率はすべて40%台です。

さらに登録販売者と同じように受験資格のない国家資格である宅地建物取引士の合格率が15%前後であることと比べても、取得が難しい資格ではないと言えるでしょう。

 

実際に働くために必要なこと

さて実際に登録販売者として働くにあたって、具体的にどうすればよいのでしょうか?

実は登録販売者になるためには、試験に合格するだけでは不十分なのです。勤務先の都道府県で「販売従事登録」をすることで、登録販売者として働くことができます。

またいくつもの都道府県で販売従事登録をすることはできませんが、登録後はどこの都道府県でも働くことができます。

さらに「最近5年間のうちに登録販売者としての実務経験が2年以上ある人」には、正規の登録販売者としての権限が与えられ、店舗管理者になることができます。

 

まとめ

登録販売者は薬剤師に次ぐ医薬品の専門家でありOTC医薬品の販売ができることから、調剤薬局事務資格を持つ人や調剤薬局事務で働く人のスキルアップに適した資格です。

また実際に登録販売者として働くには、各都道府県で行われる試験に合格し、勤務先の都道府県で販売従事登録をする必要があります。

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