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医療事務は有給休暇がとりにくい?平均取得率から分かる職場環境の実態

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こんにちは、医療事務ブロガーの元ヤン次女です!

「休みたいのに有給休暇が取りにくい」という話は、あらゆる業界や職業で聞きます。

それもそのはず、実は日本の有給休暇取得率は世界的に見ても低いのです。(令和3年の平均取得率は56.6%)

中でも医療・福祉関係の仕事は忙しく、有給休暇を取りにくいイメージがありますが、医療事務はどうなのでしょうか?

元ヤンの次女

今回の記事で分かること

  • 有給休暇の正しい利用法
  • 医療業界の有給取得率
  • 職場によって「休みやすさ」は違う

本記事を読めば、医療業界の有給休暇の平均取得率がわかりますよ!

果たして、どのくらい休めているのでしょうか?

ぜひリラックスしながら読み進めて頂ければ、嬉しいです!

それでは、どうぞ!

 

有給休暇とは?

有休の条件と権利

有給休暇とは「年次有給休暇」のことであり、出勤と同じように雇用者から賃金が支払われる有給の休暇日とされています。「年次」とありますから毎年一定の日数が与えられ、一般的に有休と呼ばれることが多いです。

有給休暇を取得するためには2つの条件があります。

  1. まず雇入れの日から6ヵ月間継続勤務していること。
  2. 次にその間の全労働日数中8割以上の出勤があることです。

ちなみに継続勤務とは在籍期間のことを意味するため、雇用形態は関係ありません。

したがって正社員だけでなく、派遣社員やアルバイト、パートなどの非正規社員も、条件を満たせば有給休暇の権利が成立します。

有休の正しい利用方法

また「全労働日数中8割以上の出勤」が条件ですが、育児・介護休業期間や業務上の負傷による休業期間は出勤したものとみなされます。

有給休暇は原則として日単位で取得するものですが、労働者と雇用者が合意した場合は労使協定が締結されていなくても半日単位の取得が可能です。

重要!

法改正によって2019年5月から、雇用者は有給休暇の日数が10日以上ある労働者に対して、1年あたり5日を与えて消化させることが義務となりました。

 

有給休暇はいつでも取得できるものではない

基本的に有給休暇は、労働者が請求した日に利用することができます。したがって雇用者は労働者が「この日に有給休暇を使います」と請求した日に有給休暇を与えなければなりませんが、例外があります。

例えば風邪やインフルエンザが流行する冬場の繁忙期や、その日に他の人も有給休暇を申請していて人手が足りなくなるというような「事業の正常な運営を妨げる」場合は、雇用者は労働者に対して有給休暇の取得を他の日にずらすように求めることができます。

これを「時季変更権」と言い、中にはこの時季変更権を悪質に使用し有給休暇の取得を妨害するパワハラがあるなど、有給休暇に関するトラブルは多いようです。

 

医療業界の有給取得率

厚生労働省が発表している「労働者1人平均年次有給休暇の取得状況」によると、「医療・福祉」の産業は58.0%の平均取得率となっています。

産業別にみれば、「電気・がず・熱供給・水道業」が73.3%とトップ。「宿泊業・飲食サービス業」が45.0%と最も低いことが分かります。

参考:令和3年就労条件総合調査

医療業界というのは、「休みにくい」印象はあるものの、全業種の平均56.6%より平均取得率は高いことが分かりました。

ほかの職種に比べても比較的には「休めている」ということで、少しは安心できますね。

 

病院によって有給休暇消化率は違う

医療事務の有給休暇取得に関してですが、取得しやすいのか、取得しにくいのかを一概に言うことはできません。

なぜなら医療機関の規模によって左右されることが多いからです。

総合病院や大学病院などの規模が大きい場合は、正社員などの従業員数が多いため有給休暇消化率も高いことがほとんどです。しかしながら契約社員やパートなどの非正規社員に関しては有給休暇の取得が難しいというところもあります。

医師が1~2人しかいない小規模のクリニック・診療所の場合は、そもそも従業員の人数が少ないため正社員でも有給休暇を申請しにくいという特徴があります。

中規模の病院の場合はそれぞれです。従業員が十分にいて有給休暇を取得しやすいところもあればそうでないところもあります。

 

有給休暇取得に際して注意しておきたいこと

有給休暇を取得するのは労働者の権利ですが、時季変更権が行使されるような日はあらかじめ避けるほうが良いでしょう。

病院は、診療科によって忙しい時期が違います。内科であれば風邪やインフルエンザが流行る冬場が忙しいですが、耳鼻科の場合は花粉症患者が増える春先が忙しくなります。

このような業務量の多い時期に有給休暇を取るのは「事業の正常な運営を妨げる」ことになりかねないため、はじめから避けたほうが無難です。

ただし急な怪我や病気でどうしてもその日でないといけない場合は、雇用者と相談しましょう。

 

まとめ

医療事務の有給休暇消化率は、病院の規模によって左右されます。

したがってきちんと休みがあって有給休暇も取得できるところで働きたいのであれば、医療事務に特化した求人情報サイトや病院のホームページなどできちんとリサーチして就職先を選ぶと良いでしょう。

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元ヤン次女医療事務ブロガー
医療業界10年以上の「中の人」。医事会計システム&電子カルテのインストラクターや医療用コンピュータのシステム保全のお仕事をしながら、医療事務ブログを運営。夢は、一人でも多くの読者さんを一人前の医療事務に育て上げること。