マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると「マイナポイント」がもらえるなど、マイナンバーカード普及を促進する動きは活発です。
そこでここでは、マイナンバーカードの健康保険証利用についてご紹介します。
いつから保険証として使えるのか
マイナンバーカードの健康保険証としての利用は、2021年3月から順次はじまる予定です。健康保険証としての利用には、行政手続きや行政機関からのお知らせが確認できるオンラインサービスの「マイナポータル」での申し込みが必要となります。
これによって、医療機関や薬局に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードを読み込ませた後、顔写真で本人確認をすることで健康保険証の提示が不要となります。
ただしサービス開始予定の2021年3月から、すべての医療機関や薬局で利用できるわけではありません。マイナポータルによれば「2021年3月末にはおおむね全ての医療機関等での導入を目指す」とされていますが、地域や医療機関の規模などによって、導入が遅れることも考えられます。
そのため、当面の間は健康保険証も携帯しておく必要があるでしょう。
いつまで健康保険証として使えるのか
保険者への加入の届出が引き続き必要ですが、就職・転職・引越しをしてもマナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
就職や転職によって被保険者としての資格が変わったり、管轄の保険組合が変わったりするほか、国民健康保険に加入している人は引越しによって保険の管轄が変わります。
したがって、新しく健康保険証が発行されるまでの間に医療機関を利用した場合は、いったんは医療費を全額自己負担で支払い、健康保険証の発行後に還付の手続きを行うという手間があるのが現状です。
しかしながらマイナンバーカードを健康保険証と一体化させることで、わざわざ新しい健康保険証の発行を待つ必要がなくなるため、保険者の手続きが完了次第、健康保険証として利用できるようになります。
マイナポータルでますます便利に
今までは加入している保険組合から年度末に医療費のお知らせが送付されるだけでした。しかしマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになると、マイナポータルで、特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報を閲覧できるようになります。
ちなみに予定では、特定検診情報の閲覧は2021年3月から、薬剤情報・医療費通知情報の閲覧は2021年10月からとされています。
また、これまでの確定申告では、医療費を集計して申請書に転記する必要がありましたが、2021年分の確定申告から、マイナポータルを通じて自動入力できるようになる予定のため、医療費控除の手続きが簡単になります。
よりよい医療サービスを受けられるようになる
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになることで、特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できるようになると前述しましたが、本人が同意することで、新しくかかる医療機関や薬局などでも、これらの情報を共有することができます。
これまでははじめて訪れる医療機関の場合、患者側から以前の医療機関での診察状況などを説明したり、お薬手帳を見せたりする必要がありました。しかしこれからは、マイナンバーカードと健康保険証の一体化によって、情報を正しく共有・連携した上で、より良い医療サービスを受けられるようになります。
まとめ
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるのは、2021年3月からとされており、健康保険証としての利用には、マイナポータルで申し込みが必要です。
特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報が医療機関や薬局と共有できるようになり、よりよい医療サービスを受けられることが期待されています。
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