医療事務の資格を取ろうか迷っている方にとって、そのスキルを活かして働ける職場にはどんなところがあるのか気になりますよね。
今回は病院の種類と資格が活かせる職場のいろいろについて簡単に解説していきましょう。
もくじ
病院の種類「運営母体」の違いについて
ひとことで病院といっても、いろいろな種類があります。
国が運営する国立病院以外にも、学校法人が運営する大学病院、市町村が運営する公立病院、医療法人や社会福祉法人などが運営する一般病院があります。町中でみかける先生が1人でやっているような「〇〇クリニック」でも、「医療法人〇〇会」という経営母体について書かれているのを見かけるかと思います。
病院は「医療法」という病院・診療所・助産院の開設や管理、整備について定めた法律により、非営利組織にしか設立が認められていません。一般企業は利益を追求することが目的で活動しますが、医療に関しては、公益的な性格が強いからです。
病院の種類「機能」の違いについて
紹介状を持たずに大学病院を受診すると緊急などのやむを得ない事情を除き、診察料とは別に5,000円取られるというのを聞いたことがありませんか?これは特定の分野で高度な専門医療や、先進的な医療を受けられる病院と地域密着型で診察を行っている病院との役割分担を明確にしようということで2015年5月に医療保険制度改革法により定められたものです。
特定機能病院
高度医療を提供し、医療技術の開発や評価、研修ができる病院のことを「特定機能病院」といいます。「特定機能病院」は400床以上の病床数(入院者用のベッドの数)があり、診療科数は16以上、患者に対する医師・薬剤師の数など、厳しい基準が設けられており、厚生労働大臣によって承認されます。
地域医療支援病院
一方、地域密着型の一般病院は、日常的な病気や軽いけがなどを幅広く診療するところでいわゆる「かかりつけ医」。その一般病院の後方支援として、「地域医療支援病院」があり、検査や入院、診療方針など連携して治療にあたる医療機関で、各都道府県知事から承認を受けています。
「病院」と「診療所」はどう違う?
病床数
1つ目の違いは病床(ベッド)の数。医療法により、20床以上を「病院」、19床以下を「診療所」として分類しています。「〇〇医院」や「〇〇クリニック」は診療所の別称として使われることが多いようです。
人員配置標準人数
2つ目は医師・看護師・薬剤師の数。「病院」は医師が3人以上、看護師は患者3人に対し1名以上、薬剤師は最低1名いることが条件です。診療所の場合は医師が1名いればOKです。
かつて、初診料が診療所よりも病院の方が安かったのですが、平成18年度の診療報酬改正で一本化され、現在では同じになっています。
医療事務の資格を活かせる職場
医療事務の資格が活かせる職場は大きくわけて、入院ベッドが20床以上ある「病院」、入院ベッドが19床以下(もしくはゼロ)の「診療所(クリニック・医院を含む)」、歯科医院、調剤薬局、介護事務所です。
最近では医療事務のスペシャリストとして、レセプト(医療機関が健康保険組合に提出する月ごとの診療報酬明細書)代行やコンピュータ販売、医療コンサルタントとして活躍する企業もあり、スキルや経験に合わせた働き方ができるようになっています。
まとめ
厚生労働省が集計した2018年6月末現在の医療施設数は全国で183,913件です。そのうち「病院」は12,139か所、「診療所」は102,987か所、「歯科医院」は68,787か所になります。
介護施設数は2017年10月現在で活動中のものを集計したところによると、介護予防サービス事業所は75,030か所、介護サービス事業所は58,908か所です。
医療機関は開院・閉院を毎年繰り返していますが、極端に少なくなることはありません。それは利益追ではなく、公益性の高さによるものです。また、介護施設は高齢化が進んでいる現在、今後ますます増えていくと考えられます。そういう意味では、医療事務の資格を活かし、活躍できるチャンスがたくさんあるということですね。
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