こんにちは、医療事務ブロガーの元ヤン次女です!
クリニックや病院など、医療機関にかかった際には基本的に初診料か再診料が算定されます。
しかしながら、どのようなときに初診料や再診料がかかるのかよくわからない人も多いでしょう。
「どのような条件で初診料がとられるのかわからない…。」
「再診料の定義とは?」
そんな方に向けて、ここでは初診料と再診料の基本的な算定条件についてお話します。
本記事で紹介する「初診料と再診料の違い」をしっかり理解すれば、医療機関で受診する際に、困ることがなくなりますよ!
「初再診について」の疑問をスッキリさせて下さいね。
それでは、どうぞ!
初診料の基礎的な考え方
どのようなときに初診料がかかるのか
初診料を算定することができるのは、患者が初めて受診したときと、今までかかっていた傷病がすべて治癒、あるいは中止したあとに受診した1回目のときです。
また、傷病名が複数ついていた場合は、傷病のすべてが治癒あるいは中止になり、医師が「これは今回で一旦終わりにしておきましょう」と判断したあとに、患者のほうから「また診てほしい」と受診した1回目は初診料を算定することができます。
したがって、月に2回以上、初診料を算定できることもあり、この場合、傷病名が以前かかっていた傷病名と同じでも問題ありません。
初診料の算定条件は少し複雑かもしれませんが、基本的に医師から「じゃあ次は1か月後にまた来てください」などの指示や約束がないけれど、患者のほうから「診てほしい」と医療機関に来た1回目が初診になるという考え方で大丈夫です。
初診料算定の注意点
初診料算定について注意してほしいのが、今までかかっていた傷病が1つでもあり、それが現在でも治療継続中の場合は、新たな傷病名がついても初診料は算定できないということです。
例えば、高血圧症の患者が風邪をひいたので診てほしいと受診し、「今日は風邪の診察だけでいいですよ」という場合でも、初診料は算定できず再診料になります。
また、特定疾患などの治療管理を継続的に必要とする患者の場合は、何年間もずっと初診料を算定できないということもあります。
さらに、初診料の算定ルールには「患者が自分の都合で診療を中止し、1ヶ月以上経過後に再び同一の医療機関に受診した場合も、初診として取り扱うことができる」というのがありますが、これは最終来院日から1ヵ月経過したら新たに初診料が算定できるというわけではありません。
治療とは医療機関に来ることだけではなく、在宅で薬を飲んだり療養したりすることも治療になります。そのため、薬を処方している場合は、その薬が飲み終わってから1ヶ月経過後になります。
初診料の基礎的な考え方
どのようなときに再診料がかかるのか
2回目以降の診察時など、初診ではないときの診察時に再診料を算定することができます。再診料は再診の都度算定できるため、1日に2回受診した場合には、同日再診としてもう一度再診料が算定できます。
ただし、医師から「後でまた来てください」と指示をされて受診した場合は、1回目の再診料のみで、同日再診料は算定できません。
また、200床未満の医療機関では、医師が患者または看護にあたっている者から電話等によって治療上の意見を求められて必要な指示を行った場合にも、電話再診として再診料が算定できます。
はしご受診に注意
「なんとなくだけどこの医師とは合わないなあ」「症状が一向によくならない」「念のために、他の病院でも診てもらおう」などの理由で医療機関を変えたことがある人は少なくないでしょう。
このように、同じ病気や怪我で複数の医療機関を受診することを「はしご受診」と言います。
継続的に同じ医療機関を受診する場合は、1回目は初診料、2回目以降は再診料となりますが、はしご受診で医療機関を変えるたびに毎回、初診料がかかります。
初診料は再診料よりも点数が高いので、医療費が割高になってしまうため、注意しましょう。
まとめ
医師からの指示や約束はないけれど、患者のほうから「診てほしい」と医療機関に来た1回目が初診となり、初診料を算定できます。
再診料は2回目以降の診察時など、初診ではないときの診察時に算定することができ、条件によって同日再診や電話再診を算定することもできます。
今回の記事で分かること