こんにちは、医療事務ブロガーの元ヤン次女です!
有給休暇を取る際に、「休みたいけど言いにくいなー。」「休むために言い訳があればなー。」と悩んでいませんか?
そんな方に向けて、ここでは有給休暇の申請時に使える言い訳についてご紹介します。
有給休暇は一定期間勤続した労働者に与えられる正当な権利です。したがって有給休暇の取得に理由は必要ありません。
しかしながら勤め先によっては有給休暇を書面で申請しなければならなかったり、取得理由を詮索されたりすることもあります。
本記事で紹介する「医療事務の有給休暇の言い訳」を使えば、誰でもすんなり有給休暇を手にすることができますよ!
じっくり読んで、貴重な休日を手に入れてくださいね!ワクワク!
それでは、どうぞ!
もくじ
病院の休日について
病院・クリニックの休診日は、基本的に自由に決めることができます。しかしながら、多くの病院では、木曜日・日曜日・祝日・年末年始とするところが多いのが現状です。
ゴールデンウィークや夏季休暇などの連休についても、通常営業していることが多いです。
医療機関が木曜日に休みが多い理由は、昔からの名残と言われております。
木曜日は比較的に、患者が少ない傾向があるという理由で、木曜休診にする医療機関が多いのです。
- 月曜日は週明けで患者が多い。床屋も休み。
- 火曜日もスーパーマーケットが休み。
- 水曜日は一週間の真ん中で休む人が多い。
- 金曜日は土日と併せて連休にする人が多い。
また有給休暇の取得率は医療機関によって左右されます。大学病院や総合病院などの規模が大きいところは、正社員などのスタッフ数が多いため有給休暇消化率も高いことがほとんどです。しかしながら契約社員やパートなどの非正規社員に関しては有給休暇の取得が難しいというところもあります。
さらにそもそもスタッフの数が少ない小規模のクリニック・診療所の場合は、正社員でも有給休暇を申請しにくい傾向があります。
時季変更権に注意
基本的に有給休暇は、労働者が請求した日に利用することができます。したがって雇用者は労働者が「この日に有給休暇を使います」と請求した日に有給休暇を与えなければなりませんが、例外があります。
- 「その日に他の人も有給休暇を申請していて人手が足りなくなる」
- 「風邪やインフルエンザが流行する繁忙期である」
などの「事業の正常な運営を妨げる」場合は、雇用者は労働者に対して有給休暇の取得を他の日にずらすように求めることができます。
これを「時季変更権」と言い、中にはこの時季変更権を悪質に使って有給休暇の取得を妨害するパワハラがあるといったトラブルもあるようです。
有給休暇を取得する際に
有給休暇を取得するのは労働者の権利ですが、時季変更権が行使されるような日はあらかじめ避けるようにしましょう。
医療機関は時期によっては、繁忙期があります。内科の場合は風邪やインフルエンザが流行する冬場が忙しいですが、耳鼻科がある場合は花粉症患者が増える春先が忙しくなります。
こうした業務量の多い時期に有給休暇を取るのは「事業の正常な運営を妨げる」ことになりかねないため、はじめから避けたほうが良いでしょう。
ただし急な怪我や病気でどうしてもその日でないといけない場合は、雇用者と相談しましょう。
有給取得の言い訳・理由4選
ここでは建前として使っても通用する有給休暇の取得理由をご紹介します。
1.冠婚葬祭のため
まずは「冠婚葬祭のため」です。これで有給休暇の申請が通らないならばその職場は辞めたほうがよいレベルのブラック医療機関だと言えるでしょう。
2.家族に関する用事
次に親の入院や通院、介護・子供の学校行事への参加といった「家族に関する用事」もよくある取得理由の1つです。
3.立会いが必要な用事
またマンションの修繕工事やガス・水道の立会い、大型家電や家具の搬入の立会いなどの「立会いが必要な用事」も取得理由として使えます。
4.役所などでの行政申請のため
最後は「役所などでの行政申請のため」です。役所などの行政機関は受付時間が平日の夕方までで、用事を済ませるためには仕事を休まなければならないという場合があります。このような時間や期限に限りがあることを取得理由にすることも多いです。
まとめ
本来は有給休暇の取得に理由は必要ありませんが、職場によってはわざわざ書面で有給休暇の申請をさせるところもあります。
その場合は、建前でもよいので「冠婚葬祭のため」などのどうしても休まなければならない理由を書いておくとよいでしょう。また時季変更権には注意しましょう。
医療事務にも、有給を取得するための権利はあります。自信をもって先輩・院長先生へご相談してみましょう!
今回の記事で分かること